保険または医療費控除を利用する
生命保険、医療保険に加入している方は、レーシックを受ける際にだいたい3〜10万円程度の給付金が支給される場合があります。
もちろん加入している保険の会社や契約内容によって給付される金額も違いますし、そもそもレーシックが給付対象になっているかどうかも確認する必要がありますので、生命保険または医療保険に加入している方は一度保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。
問い合わせの際は、「レーシック」ではなく「レーザーによる(角膜)屈折矯正手術」について給付金が受けられるか、という聞き方をしてください。
これが保険会社で使われる、手術の正式名称になります。
ただし、このような給付金を受けるには手術後に診断書を発行してもらう必要があり、クリニックによって異なりますが診断書の発行費用は3000円〜1万円近く必要になります(たまに無料で発行しているところもある)ので、差し引きどのくらい得になるかは保険会社、クリニックの両方に問い合わせなくては正確には分からないでしょう。
保険による給付金以外には、税金の医療費控除を利用するという方法があります。
医療費控除とは、1年間(1月〜12月までの間)に、家族全員が支払った医療費が合計10万円、または総所得の5%を超えた場合は、確定申告によって税金の還付を受けられるという税制上の優遇制度です。
レーシックにかかった費用はこの還付の対象となる医療費として扱われますので、手術料金を払った際に領収書をもらい、保管しておいてください。
実際にどのくらいの金額が還付されるかは、各家庭の収入状況によりますので一概に判断することはできませんが、気になる場合は管轄の税務署に問い合わせてみると良いでしょう。
目安としては、「医療費×収入に応じた所得税率(通常20〜50%)」が還付される金額になると思ってください。
ただし、先述した保険の給付金により、レーシック等医療費としてかかった費用が10万円を下回ると医療費控除の対象にならなくなる場合もありますので、その点には注意が必要になります。